遺産分割協議
名古屋で相続手続き【相続手続き・名古屋】
名古屋エリアにお住まいの方へ、生前対策・相続手続きについてのご案内です。
名古屋で生前対策・相続手続きのご相談なら、
名古屋中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターにお任せ下さい。
無料電話相談もぜひご活用くださいませ。
今回は、未成年者がいるご夫婦の一方の方が亡くなった場合の、
手続きについて確認してみましょう。
通常は残された一方がその未成年者の親権者になります。
そして、親権者であれば未成年者である子の財産管理権があるので、
子を代理して遺産分割協議ができるようにも思えます。
しかし、
いくら親権者とはいえこの場合には
代理権行使をすることはできません。
なぜかといいますと、通常、自分と自分以外の者の利益が対立する場合、
自分以外の者の利益になるようなことは期待できず、
公正に権利行使できないと考えられているからです。
これが親子間の関係にもあてはまるということですね。
では、このような場合にはどうしたらいいかといいますと、
家庭裁判所に未成年の子を代理する「特別代理人」を選任してもらうことができます。
なお、実務上は、未成年の子に特別代理人の選任を求める場合には、
候補者として未成年者の親族の選任を求めることが多いです。
このように、当人が了承しているものであっても、
法的には適切な手続きでない、というケースがございますので、
相続が発生し、具体的にどのような手続きをすべきか分からない、という際は
ぜひ相続の専門家にお問い合わせしてみることをおすすめします。
結果として、スムーズに手続きが進み、
余分な費用等も発生しなければそれが一番良いですね。
相続手続きでお困りのお客様、ぜひお気軽にご相談ください。
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しかし、
いくら親権者とはいえこの場合には
代理権行使をすることはできません。
なぜかといいますと、通常、自分と自分以外の者の利益が対立する場合、
自分以外の者の利益になるようなことは期待できず、
公正に権利行使できないと考えられているからです。
これが親子間の関係にもあてはまるということですね。
では、このような場合にはどうしたらいいかといいますと、
家庭裁判所に未成年の子を代理する「特別代理人」を選任してもらうことができます。
なお、実務上は、未成年の子に特別代理人の選任を求める場合には、
候補者として未成年者の親族の選任を求めることが多いです。
このように、当人が了承しているものであっても、
法的には適切な手続きでない、というケースがございますので、
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