相続放棄(借金相続)

名古屋で相続手続き【名古屋で相続放棄のご相談】

名古屋在住の方へ、相続放棄・相続手続きのご案内です。

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今回は、兄弟姉妹相続による相続放棄のご案内です。

兄弟姉妹が相続放棄をするケースは、兄弟姉妹が本来的に相続人となるケースだけではありません。

被相続人のお子様(第1順位)及びご両親(第2順位)が相続放棄をした後に、結果として兄弟姉妹が相続人(第3順位)となり相続放棄をしなければならないケースがあります。
この場合、兄弟姉妹が不測の事態に陥らないよう、第1順位及び第2順位の相続人が相続放棄をしたことを、第3順位の兄弟姉妹に伝えるよう気を付けなければなりません。

また手続き上も、被相続人が親の場合は、相続放棄の申述の添付書類は
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・申述人(放棄する方)の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
の3点だけですが、

被相続人が兄弟の相続放棄の場合は、かなり添付書類が増えてきます。

上記に加えて、
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している場合,その子(及びその代襲者)の
出生時から死亡時までのすべての戸籍
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍
・申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍

が必要になります。
相続放棄の期限は原則3ヶ月ですから、必要の書類の取得についても急がなければなりません。


相続放棄には注意点が多くあります。
相続放棄でお困りのお客様、ぜひお気軽にご相談ください。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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