2015年12月 8日 火曜日
名古屋で相続手続き【生前対策・名古屋】
名古屋にお住まいのお客様へ、生前対策・相続手続きのご案内です。
名古屋栄駅周辺の相続手続き・生前対策のご相談なら、名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターにお任せ下さい。
無料電話相談もご活用ください。
相続人に海外居住者(日本国籍)がいる場合の相続手続き(相続登記)について、本日はご紹介します。
海外居住者がいる場合の「必要書類」はどう変わるのでしょう。
通常、相続人全員の協議により遺産分割を行った場合は、
遺産分割協議書(実印押印)、印鑑証明書が必要となります。
しかし、海外居住者の場合は、日本国内で住民登録していないため、
印鑑登録をすることができず、印鑑証明書を取得することができません。
では、どうするか?
海外では印鑑のかわりにサインを用いることが習慣化されており、
海外居住者は、現地の日本領事館にて、印鑑証明書のかわりとなる
「サイン証明書」を発行してもらう必要があります。
サイン証明は、遺産分割協議書を領事館に持参し、
係官の面前でサインをすることで発行してもらうことができます。
また相続人の住所証明書として、日本には住民票がないため、
領事館にて海外在住であるということを証明するための
「在留証明書」を取得しなければなりません。
しかし、海外居住者が相続不動産の権利取得者でない場合で
かつ、サイン証明書に記載された内容で相続人が確定できる場合は
管轄法務局によっては相続手続き(相続登記)申請の添付書類として「在留証明書」を
必要としないケースもありますので、確認が必要です。
海外居住者がいる場合を含め、さまざまな相続事案に対応しています。
名古屋エリアでの相続手続き・生前対策の相続相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターまでどうぞ。
無料法律相談 → 相続あんしんセンター無料電話相談へ
ご来所型相談 → 相続あんしんセンター面談相談予約へ
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通常、相続人全員の協議により遺産分割を行った場合は、
遺産分割協議書(実印押印)、印鑑証明書が必要となります。
しかし、海外居住者の場合は、日本国内で住民登録していないため、
印鑑登録をすることができず、印鑑証明書を取得することができません。
では、どうするか?
海外では印鑑のかわりにサインを用いることが習慣化されており、
海外居住者は、現地の日本領事館にて、印鑑証明書のかわりとなる
「サイン証明書」を発行してもらう必要があります。
サイン証明は、遺産分割協議書を領事館に持参し、
係官の面前でサインをすることで発行してもらうことができます。
また相続人の住所証明書として、日本には住民票がないため、
領事館にて海外在住であるということを証明するための
「在留証明書」を取得しなければなりません。
しかし、海外居住者が相続不動産の権利取得者でない場合で
かつ、サイン証明書に記載された内容で相続人が確定できる場合は
管轄法務局によっては相続手続き(相続登記)申請の添付書類として「在留証明書」を
必要としないケースもありますので、確認が必要です。
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投稿者 司法書士 HATTORI LEGAL OFFICE