遺産分割協議

名古屋で生前対策【名古屋で相続手続き】

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相続手続きの中で、実際にどのような処理をしていくかという点に着目し、
遺産分割協議を進める上で注意すべき点について確認しましょう。

実際の相続手続きを確認することが、何が必要なのか、誰と進めればいいのか等、
具体的にやることが見えてくるので、生前対策にも充分なりえます。

実際相続が発生した場合、
遺産分割協議をするといっても何をどのようにすればよいかわからないと思います。

①遺産分割協議は全員参加が必要

協議には共同相続人全員の参加が必要です。
一部の相続人を除外してなされた協議は無効になります。

また、以下の者も相続人のほかに参加が必要です。

・包括受遺者
・相続分の譲受人
・家庭裁判所の許可を得た不在者財産管理人
・遺言執行者

②相続人でないものが参加してなされた遺産分割協議

相続人でないものが参加してなされた遺産分割協議は無効になりますので、
相続人でなかったものを除外して再度、協議の必要があります。

③相続人が一堂に会せない場合

遺産分割協議を成立させるために、一同に会さなくても、
相続人の1人が作成した協議書を持ち回りで全員が承認する方法でも構いません。

また、同一内容の書面を相続人分作成して、
それに各自署名押印してもらい、それらを合わせて1通の協議書とすることも可能です。

遠方の方がいらしても、対応は可能なので、その点は心配ございません。

以上の様な注意点がございます。

今後の相続手続きの流れを把握することで、
現状解決すべき問題がみえてくることでしょう。

相続につきましては、複雑な手続きが必要になってくる場合もございますので、
お気軽に専門家にお問い合わせ下さい。

名古屋での相続手続き・生前対策の相続相談なら、
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