相続放棄(借金相続)

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今回は、

一度した相続放棄を取り消すことができるかどうか?

この点について確認してみましょう。


結論から申し上げますと、、、、、

原則的には相続放棄を取り消すことはできません。

もし、取消が簡単に認められますと、
他の相続人や債権者等の地位が不安定なものとなるからですね。

しかし、例外はあります。

例えば、詐欺や脅迫によって相続放棄をした様な場合です。
他の方から「被相続人はかなりの額の借金がある」と聞かされていた場合や、
「相続放棄しないと痛い目にあわす」と脅されたりしたような場合は、取り消しができるのです。

そのほかにも、

•未成年者が法定代理人の同意を得ないで相続放棄申述をした場合。
•後見監督人がある場合、被後見人もしくは後見人がその同意を得ないで相続放棄申述をした場合。
•成年被後見人本人が相続放棄申述をした場合。

それぞれケースにはよりますが、取消可能であります。

ただし、ご注意頂きたい点としまして、取り消しの手続きは、

追認できる時点から6カ月を経過した場合は、時効によって取消権が消滅します。
また、相続放棄をしてから10年が経過した場合も同じで、取消権は消滅します。

裏を返せば、

相続放棄をする際は慎重に手続きをすすめていかなくてはならない、

ということがわかりますね。

相続放棄には複雑な法律の知識が必要になってくる場面が多々あります。
相続放棄でお困りのお客様、ぜひお気軽に専門家までご相談ください。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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