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相続手続きの中で、前回の記事の中で相続人様には
「遺留分」という権利があるということを確認しました。

「遺留分」とは、、、

相続人に保証されている最低限の取り分のことでしたね。

では、実際この遺留分がどれくらいの割合になっているのか確認してみましょう。

①配偶者や子供が相続するとき
  相続人全体で2分の1になります。
  たとえば、相続財産が2億円、相続人を配偶者と子ども2人としたときには、
  遺留分は1億円となり、配偶者がその半分の5000万円、
  子どもはそれぞれ2500万円になります。  

②直系尊属のみが相続するとき
  この場合には全財産の3分の1なります。

③兄弟姉妹が相続するとき
  兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
  よってその取り分はゼロとなります。

遺留分が問題となってくる様なケースとしては、

亡くなられた方が特定の団体などに全財産を寄付したような場合や、
愛人や嫡出子に全財産を贈与した場合が考えられます。

遺留分という制度があるおかげで、
被相続人の死亡によって、相続人の方に急激な環境の変化があった場合に
対応ができなくなるということを防いでいるという事ですね。

そして、逆に兄弟姉妹には遺留分が認められていないということは、
もともと被相続人との関係が兄弟姉妹関係であれば、
生計を同一にしているということは多くはないので、
そこまでの保護をしていないということでしょう。

実際の相続手続きをイメージして確認することで、
どのような対策がとれるのかみえてきます。

遺留分が問題になりそうになる前に、
遺言等であらかじめ対策をたてておくということも有用かもしれませんね。

今後の相続手続きの流れを把握することで、
現状解決すべき問題がみえてくることでしょう。

相続につきましては、複雑な手続きが必要になってくる場合もございますので、
お気軽に専門家にお問い合わせ下さい。

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