遺産分割・対策

名古屋で遺産分割による相続手続き【相続手続き・遺産分割・旧民法】

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相続相談を受ける際、
「期限はいつまでなのか」を気にされるお客様が多くいらっしゃいます。

結論、相続について、不動産の名義変更に期限はありません。
(※相続税の申告期限(10ヶ月)はあります。ただし、大半の相続においては相続財産は控除額を上回ることはなく、相続税は発生しません。)


だからといって、
相続による不動産名義変更手続き(登記)をせずに放っておいてもいい、というわけではありません。

なぜなら、相続手続きを放置すると、次の世代、また更に次の世代、と相続する権利が移ってしまって相続人の人数が膨大になり、遺産分割協議を整える労力が何倍にもなってしまうからです。
(※過去に明治時代の被相続人名義になっている不動産について、相続人が100人以上となったケースを経験したことがあります。)


とはいえ、
いざ不動産登記の手続きをしようとすると、まだ先代の名義変更が終わっておらず、名義が先代のままになっていることも少なくありません。





今日はそんな時に気を付けるべき、「旧民法」について少し触れたいと思います。





被相続人が死亡したタイミングにより、適用される民法は以下のとおりとなります。

①明治31年7月16日~昭和22年5月2日以前に死亡
 旧民法(家督相続制度)が適用されます。

②昭和22年5月3日~昭和22年12月31日以前に死亡
 日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(応急措置法)が適用されます。

③昭和23年1月1日~昭和55年12月31日以前に死亡
 新民法(法定相続分は改正前)が適用されます。

④昭和56年1月1日以降に死亡
 新民法(現行民法)が適用されます。


注意するべきは、
適用される民法によって、相続人や相続分が変わってくることです。

相続人だと思っていたが相続人ではなかった、ということにもなりかねません。
詳細については、次回触れたいと思います。



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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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