生前贈与

名古屋で生前贈与による相続対策【相続対策・生前贈与】

名古屋市のお客様へ遺産分割・生前贈与についてのご案内です。
名古屋市の遺産分割・生前贈与の法律相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。

相続の無料電話相談もおすすめです。

前回は遺産分割のポイントについて確認しましたが、
今回は生前贈与の課税制度について確認しましょう。

相続税の課税方式には大きく分けて2種類があり、
相続時精算課税暦年課税があります。

前回、相続時精算課税制度については簡単に確認しました。
http://www.hattori-legal-office.net/blog/2015/09/post-203-1200802.html

よって今回は暦年課税制度について確認してみましょう。

暦年課税制度とは、、、

1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額が
基礎控除額(110万円)を超える場合に、その超えた部分に税金を課す制度です。

110万円の基礎控除による非課税枠の活用贈与税は、
どんな贈与を受けようとも基礎控除により、
贈与を受けた金額が年間で110万円以内なら贈与税はかかりません。

この非課税枠を使って毎年贈与を繰り返すと、
それなりの額を移転することが可能ということですね。

ここでのポイントは、、、、

・長期的に行うこと
・複数の人に対して行うこと
・毎年行うこと

でありまして、注意点としては、

長毎年同じ相手に同じ金額の贈与を繰り返すと、
多額の贈与を毎年分割して行っているとみなされ、
税務署から指摘されることがあります。

ご参考

当事務所HP
http://www.hattori-legal-office.net/cat4579//

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

よって、何か良い方法を、、、、
と考えていらっしゃる方は一度生前贈与という選択肢も検討下さいませ。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

名古屋エリアの遺産分割・生前贈与の相続相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターがおすすめです。

無料法律相談 → 相続あんしんセンター無料電話相談
ご来所型相談 → 相続あんしんセンター面談相談予約

このエントリーをはてなブックマークに追加

投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

カレンダー

2024年11月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

※ご連絡いただいた個人情報は、ご相談希望者とのご連絡のためのみに利用し、適切な管理・保護に努めます。

  • 離婚相談あんしんセンター
  • 司法書士HATTORI LEGAL OFFICE
  • 債務整理あんしんセンター
  • 登記あんしんセンター
  • 会社あんしんセンター
  • 成年後見あんしんセンター