遺産分割・対策

名古屋で遺産分割による相続手続き【相続手続き・遺産分割】

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今回は相続に関連して、遺産分割協議の解除の可否について確認してみましょう。

原則的に遺産分割協議は2度とすることはできません。

しかし、相続人全員の合意によって一度成立した協議を
合意によって解除して、改めて遺産分割協議をすることは可能です。

一度有効に遺産分割を行った後に、分割協議をやりなおして
再度権利関係を生じさせた場合、その時点で新たな財産の移転とみなされます。

よって、税金関係も新たな変動があった場合
についての認定になりますので、注意が必要です。

遺産分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生じるため、
再度の分割は一度確定した権利関係を新たに変更させるものと
とらえられているからです。

また、土地について既に相続登記がなされていた場合、
錯誤を理由として抹消し、再度相続登記をします。

合意による解除は可能ですが、
それによってどんな変更があるか、という事について
よく確認しておいた方がいいということですね。
 
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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