生前贈与

名古屋で生前贈与による相続対策【相続対策・生前贈与】

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前回は相続対策のおおまかな点について確認しましたが、
今回は贈与における課税制度について確認してみましょう。

相続時精算課税制度というものがあります。

これは原則として60歳以上の父母又は祖父母から、
20歳以上の推定相続人である子又は孫に対し、
財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

110万円までの控除があるという暦年課税制度とは違います。

適用対象者は、

贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母、
受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の推定相続人である子又は孫とされています。

贈与税額の計算は、

累積で2,500万円までの特別控除。
年間110万円の基礎控除(暦年課税制度)は適用不可となるのでご注意ください。

そして相続時に贈与時の時価で計算され、相続財産に加算されるのです。

この制度の特徴として、

将来値上がりが予想される財産を
お持ちの場合にはメリットが大きくなるということがわかりますね。

そして、この課税制度の選択には、
安易な選択は厳禁で、慎重な検討が必要になるという点を意識してください。

ご参考

当事務所HP
http://www.hattori-legal-office.net/cat4579//

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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