遺産分割・対策

名古屋で遺産分割協議による相続登記【相続対策・生前贈与】

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相続に関して遺言や税金等が新聞や報道で取り上げられたりと、
世間の関心はかなり高まってきているという印象がありますね。

今回はそんな相続、、もとい「争続」について
確認していきたいと思います。

「家族間で遺産の話をしたとしても大した遺産もないしもめたりするわけがない」
「うちは家族も親戚も皆仲がいいから大丈夫」

のように感じている方も多いのではないでしょうか?

しかし、平成21年に家庭裁判所で遺産分割調停が成立した件数の
およそ73%が相続財産が5000万円以下の家庭なのです。

平成21年であれば税制は現行のものとは違うので、
相続財産が5000万円以下であれば、相続税は全くかかりません。

にもかかわらず調停をするに至る家庭が多いのは
遺産の多い少ないではないということです。

一般的には相続財産が自宅と少しの現預金で
相続税がかからない、というようなケース
は問題がおこりやすいのです。

具体的には、、、、

自宅(価値1000万円)、
預金(価値300万円)
相続人(兄と妹の2人)

の家庭があったとしましょう。

兄が親の介護もし、親の家にも同居していたので
兄は自宅の相続を希望します。

そして、既に家を出た妹は預金を希望するのですが、、
ここで妹からすれば遺産は
自宅の1000万プラス預金の300万円で1300万円とみることもできるのです。

この場合に手元にある預金300万円を相続するという事だけでは、
なかなか納得できない方もいる、、、という様な事になります。

簡単にまとめると、各相続人にとっての最適のゴールが
どうしても違ってきますので、その調整が難しいという事になりますね。

ですので、親世代が遺言を残して子供世代がもめない様にしたり、
生前贈与をして既に名義を変えておく様にしたりと、

いわゆる相続対策が有効であるといわれているのです。

人ごとだと思われる様な内容であっても
いざわが身となりますと、一人ひとりに様々なご事情があると
思われますので、今一度、現在の状況を整理してみることもいいかもしれませんね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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