相続人の範囲

名古屋で遺産分割協議による相続登記【遺産分割・生前贈与】

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今回は相続に関連する基本的な事項の確認として、
代襲相続という事柄についてご説明したいと思います。

代襲相続とは、、、

子供、兄弟姉妹が相続人となり、その者が相続開始以前に亡くなっていたりした場合に、
その子供(孫・甥・姪)が代わって相続する権利を引き継ぐ制度のことです。

例えば、Aが死亡したが相続人となるはずの子Bも死亡していたときはBの子CがAを相続するといった具合です。

ご注意頂きたい点としては親が相続放棄した場合は、代襲相続できないということ、
兄弟姉妹の場合は、一代限り、被相続人から見れば、「甥・姪」までしか代襲相続しないということ等が挙げられます。

以上のように、相続人の範囲についてはこういった知識も必要になってくるということです。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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