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相続放棄によって、自らの相続権を失くすということでしたが、
今回は他のパターンとしての相続権を失う場合、

その中でも相続廃除について確認してみましょう。

相続権を失う場合というのは、
相続欠格事由がある場合又は被相続人から廃除された場合、であります。

そこで、廃除されるとはどの様な事なのかというと、、、、

相続人の廃除とは被相続人の意思によって相続権を奪う制度です。
廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人に限られます。

相続人廃除の事由

・被相続人に虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき
・その他の著しい非行があったとき

上記の場合に家庭裁判所に申立てをし、
それが認められると、直ちに相続人の資格を失うこととなります。
※排除された旨は戸籍の身分事項に記載されます。

相続人の側からでなく、
被相続人の側から相続の資格を失わせる事ができるということですね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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