相続財産の範囲
名古屋市で遺産分割協議による相続登記【生前贈与・遺産分割】
名古屋市のお客様へ生前贈与・遺産分割についてのご案内です。
名古屋市の生前贈与・遺産分割についての法律相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続の無料電話相談もおすすめです。
相続に関連する事項ということで、
今回は相続財産の課税価格に算入されない事項について確認していきましょう。
一度は聞いたことのある方は多いのかもしれませんが、
墓地、墓石、神棚、仏壇等は、相続税は原則非課税です。
これらのものを生前に取得すれば、どのような価格であっても、
相続税は非課税になります。
相続税の節税対策という観点で考えるなら、
こうした制度の利用を検討するということはおすすめです。
ご注意いただきたい点としましては、
「生存中に墓碑を買入れ、その代金が未払いであるような場合には
その未払代金は債務控除の対象とならない」
とされていますので、非課税財産を購入したのであれば、
その代金の決済については早めにしておいた方が良いということです。
このような点に注意すれば、実際墓地等が必要な方々にとっては、
非常に有用な制度でありますので、知識として覚えておいて下さい。
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
名古屋エリアの生前贈与・遺産分割の相続相談なら、
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ご来所型相談 → 相続あんしんセンター面談相談予約へ
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これらのものを生前に取得すれば、どのような価格であっても、
相続税は非課税になります。
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こうした制度の利用を検討するということはおすすめです。
ご注意いただきたい点としましては、
「生存中に墓碑を買入れ、その代金が未払いであるような場合には
その未払代金は債務控除の対象とならない」
とされていますので、非課税財産を購入したのであれば、
その代金の決済については早めにしておいた方が良いということです。
このような点に注意すれば、実際墓地等が必要な方々にとっては、
非常に有用な制度でありますので、知識として覚えておいて下さい。
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
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