遺産分割協議
名古屋で遺産分割協議による相続登記【遺産分割・生前贈与】
名古屋市のお客様へ遺産分割・生前贈与についてのご案内です。
名古屋市の遺産分割・生前贈与についての法律相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続の無料電話相談もおすすめです。
今回は遺産分割協議という事が話題になった際に
よく目にする「分筆登記」について確認してみましょう。
分筆登記(ぶんぴつとうき)とは。。。。
一筆の土地を二筆以上の土地に分割する登記のことをいいます。
(逆に、複数の土地を1つにまとめる登記を合筆登記といいます)
分筆登記をすると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、
独立した土地として登記されることとなります。
ではどういった場合にこの「分筆」をするかというと、
・土地の一部を売買する場合
・土地の一部の地目が異なる場合
・相続した土地を相続人で分ける場合
・融資を受けて家を建てる際に、利用しない土地を分ける場合
等の様なケースが考えられます。
土地を共有することなく公平に分割ができることはメリットといえそうです。
また、「分筆」は土地家屋調査士という方の専門分野になりますので、
実際にご検討の方はご相談してみることをおすすめします。
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
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ご来所型相談 → 相続あんしんセンター面談相談予約へ
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分筆登記(ぶんぴつとうき)とは。。。。
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(逆に、複数の土地を1つにまとめる登記を合筆登記といいます)
分筆登記をすると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、
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・土地の一部を売買する場合
・土地の一部の地目が異なる場合
・相続した土地を相続人で分ける場合
・融資を受けて家を建てる際に、利用しない土地を分ける場合
等の様なケースが考えられます。
土地を共有することなく公平に分割ができることはメリットといえそうです。
また、「分筆」は土地家屋調査士という方の専門分野になりますので、
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