遺産分割協議

名古屋市で遺産分割協議による相続登記【生前贈与・遺産分割】

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相続に関連する事項ということで、
遺産分割の話し合いが相続人間でまとまらないときには、
調停や審判といった手続があるということは確認しました。

今回はその内、調停に焦点を当てて確認してみましょう。

遺産分割の調停は基本的に複雑で解決困難なものが多いので、
少しでも円滑に進むように様々な段階があります。

その受付段階の手続について簡単にまとめます。

・申立て時、申立人への事情聴取
 
 事件の受付の段階で家庭裁判所は、申立人に対して実際に事情を伺います。
 補正が可能であればこの段階で補正します。

・照会書の送付

 申立てを受理した後、家庭裁判所は申立人を含めた当事者の全員に対し、
 基本的な事項に関して照会書を送って回答を求めます。

 ここで、ご注意頂きたい点としては、この段階で他の当事者の方にも
 調停の申し立てをした、という事がわかるという事です。

 他の当事者の方にも連絡をしていないと急になんだ?
 ということにもなってしまいかねません。

その後に実際の調停が始まっていくという形です。

調停は話し合いがまとまらない際に利用するとはいっても、
他の相続人の方と歩調を合わしていくという事は
必要になってくるということですね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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