遺言
名古屋市で遺言による相続登記【遺言・遺産分割】
名古屋市のお客様へ遺言・遺産分割についてのご案内です。
名古屋市の遺言・遺産分割についての法律相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続の無料電話相談もおすすめです。
遺言による相続に関連する事項ということで、
遺産分割協議が終わった後に自筆証書遺言が見つかった場合、
この場合にはどうなるのか確認してみましょう。
原則的には、、、、
遺言の存在を知らないで行った遺産分割協議の意思表示は
常に錯誤により無効になる、とまではいえません。
しかし、遺言の存在を知っていたとしたら、
相続人間でした遺産分割協議の様な意思表示はしなかったことが
いえる場合には無効であると判断される事があります。
よって、一度協議が確定したからといっても、
場合によっては無効とすることができる、ということになりますね。
もちろん、相続人全員が合意すれば、
解除は可能であるということも覚えておいて下さい。
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
名古屋エリアの遺言・遺産分割の相続相談なら、
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ご来所型相談 → 相続あんしんセンター面談相談予約へ
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原則的には、、、、
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常に錯誤により無効になる、とまではいえません。
しかし、遺言の存在を知っていたとしたら、
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いえる場合には無効であると判断される事があります。
よって、一度協議が確定したからといっても、
場合によっては無効とすることができる、ということになりますね。
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