遺産分割協議
名古屋市で遺言による相続登記【生前贈与・遺言】
名古屋市のお客様へ生前贈与・遺言についてのご案内です。
名古屋市の生前贈与・遺言についての法律相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続の無料電話相談もおすすめです。
今回は相続に関連して、
遺産分割協議がまとまらない場合について検討したいと思います。
相続財産を分割することはなかなか難しいで、
話がまとまらないことも少なくはありません。
そのような際は家庭裁判所に
分割してもらうことになります。
手続としては①調停と②審判があります。
まずはじめに、調停で裁判官1人と2人以上の調停委員と
相続人間で話し合いをするのです。
専門の第三者をいれることによって、
スムーズに進めていこうということですね。
もし、この調停でも話しがまとまらない場合には
自動的に審判に移行していきます。
審判は調停とは違い、「裁判」です。
裁判官が職権によって証拠調べをし、
それぞれに応じた分割方法を指定するのです。
以上の様にもし、話し合いがまとまらなくても、
それを確実にしていく制度はある、ということですね。
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
名古屋エリアの生前贈与・遺言の相続相談なら、
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ご来所型相談 → 相続あんしんセンター面談相談予約へ
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相続財産を分割することはなかなか難しいで、
話がまとまらないことも少なくはありません。
そのような際は家庭裁判所に
分割してもらうことになります。
手続としては①調停と②審判があります。
まずはじめに、調停で裁判官1人と2人以上の調停委員と
相続人間で話し合いをするのです。
専門の第三者をいれることによって、
スムーズに進めていこうということですね。
もし、この調停でも話しがまとまらない場合には
自動的に審判に移行していきます。
審判は調停とは違い、「裁判」です。
裁判官が職権によって証拠調べをし、
それぞれに応じた分割方法を指定するのです。
以上の様にもし、話し合いがまとまらなくても、
それを確実にしていく制度はある、ということですね。
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
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