遺産分割協議

名古屋市で遺産分割協議による相続登記【遺言・遺産分割】

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相続税の改正がなされたことによって、
実際ご自身の家庭ではどれくらいの資産があって
どのような手続きになるか、という事で、

前回は遺産の中でも多くの割合を占める
不動産についてどのような価格を参考とするか確認しました。

今回は、不動産の他の財産について
どのような取扱いになるのか確認してみましょう。

・株式
①上場株式・・・評価は公表された株価に基づいて行います。
                          場合によっては、一定期間の平均額を採用することもあります。

②取引相場のない株式・・・評価は一般に困難ですが、実務上は、
                                             相続税申告書に記載の評価額を参考にします。
                                             各当事者に意見を述べさせた上で合意を形成します。

・現金
①現金・・・古銭など特定物としての付加価値のあるものを除き、明確です。

②預貯金・・・満期日が先になる定期預金等は、特定日に中途解約した場合の払い戻し額です。

・動産
①客観的価値のある動産・・・宝石や絵画等は購入価格などを参考に、
                                                 当事者の合意に基づいて決める事が多いです。

②家財道具・・・一般的に交換価値が低いため、これを現に使用している相続人に
                          そのまま取得させたり、遺産分割の対象から除外する場合が多いです。

以上の様になります。
遺産分割で話し合いになる際には、
ある程度の事前知識は持っておいた方がいいということですね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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