遺産分割協議
名古屋で遺産分割協議による相続登記【遺産分割・生前贈与】
名古屋市のお客様へ遺産分割・生前贈与についてのご案内です。
名古屋市の遺産分割・生前贈与についての法律相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続の無料電話相談もおすすめです。
相続税の改正がなされたことによって、
実際ご自身の家庭ではどれくらいの資産があって
どのような手続きになっていくのだろう?
とお考えになった方も多いのではないでしょうか?
今回は遺産の中でも多くの割合を占める
不動産についてどのような価格を参考とするか確認しましょう。
土地評価に関する
当事者間の話し合いには、以下の様な資料が参考になります。
①固定資産評価額
土地家屋課税台帳などに登録された価格。
各土地ごとに価格が表示されてわかりやすく、
調停・審判でよく参考にされます。
③の約7割の金額であるといわれています。
②相続税評価額
対象地の地目ごとに路線価方式、比準方式により決まる価格。
この路線価は調停・審判で参考にされます。
③の約8割の金額であるといわれています。
③公示地価
国土交通省が正常価格として毎年1月1日を基準に公示する価格。
④基準地標準価格
都道府県が毎年都市7月1日を基準日として評価し、
10月1日に市町村役場で公表される価格。
これらのうち③と④は比較的実際の取引価格に近いと言われますが、
対象となる不動産が少なく、調整が困難であります。
一方、①の固定資産評価額はもっとも
馴染みのあるものでありますし、記載も分かり易いので、
今のご自身の所有する不動産がどれくらいの価額なのか
知りたい場合には、この金額を参考にすれば問題ないということですね。
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
名古屋エリアの遺産分割・生前贈与の相続相談なら、
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ご来所型相談 → 相続あんしんセンター面談相談予約へ
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実際ご自身の家庭ではどれくらいの資産があって
どのような手続きになっていくのだろう?
とお考えになった方も多いのではないでしょうか?
今回は遺産の中でも多くの割合を占める
不動産についてどのような価格を参考とするか確認しましょう。
土地評価に関する
当事者間の話し合いには、以下の様な資料が参考になります。
①固定資産評価額
土地家屋課税台帳などに登録された価格。
各土地ごとに価格が表示されてわかりやすく、
調停・審判でよく参考にされます。
③の約7割の金額であるといわれています。
②相続税評価額
対象地の地目ごとに路線価方式、比準方式により決まる価格。
この路線価は調停・審判で参考にされます。
③の約8割の金額であるといわれています。
③公示地価
国土交通省が正常価格として毎年1月1日を基準に公示する価格。
④基準地標準価格
都道府県が毎年都市7月1日を基準日として評価し、
10月1日に市町村役場で公表される価格。
これらのうち③と④は比較的実際の取引価格に近いと言われますが、
対象となる不動産が少なく、調整が困難であります。
一方、①の固定資産評価額はもっとも
馴染みのあるものでありますし、記載も分かり易いので、
今のご自身の所有する不動産がどれくらいの価額なのか
知りたい場合には、この金額を参考にすれば問題ないということですね。
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
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