遺言
名古屋市で遺言による相続登記【遺言・生前贈与】
名古屋市のお客様へ遺言・生前贈与についてのご案内です。
名古屋市の遺言・生前贈与の法律相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続の無料電話相談もおすすめです。
前回、相続が発生し、遺言が発見された場合、
開封手続や検認手続が必要であるとご紹介しました。
その中で、パソコン打ちされた遺言書のように
一見無効な自筆証書遺言が発見された場合、
どのようにすればよいのでしょうか?
結論から申し上げますと、
全ての遺言書に検認手続は必要です。
民法には、遺言書には検認手続が必要であると
義務付けており、公正証書遺言についてのみ
検認を要しないとされています。
よって形式面で遺言書と題されている以上、
有効無効を問わず、全て検認申立てをしなければなりません。
何よりも、遺言書そのものの存在を
関係者に知らせるということが大切ということです。
自分の知らないところで遺言書はあったけど、
形式不備があったから関係ない、
と言われるのはおかしいということですね。
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
名古屋エリアの遺言・生前贈与の相続相談なら、
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どのようにすればよいのでしょうか?
結論から申し上げますと、
全ての遺言書に検認手続は必要です。
民法には、遺言書には検認手続が必要であると
義務付けており、公正証書遺言についてのみ
検認を要しないとされています。
よって形式面で遺言書と題されている以上、
有効無効を問わず、全て検認申立てをしなければなりません。
何よりも、遺言書そのものの存在を
関係者に知らせるということが大切ということです。
自分の知らないところで遺言書はあったけど、
形式不備があったから関係ない、
と言われるのはおかしいということですね。
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