遺言

名古屋市東区で相続相談【遺言・生前贈与】

名古屋市東区のお客様へ遺言・生前贈与についてのご案内です。
名古屋市東区の遺言・生前贈与についての法律相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。

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今回は相続についてということで、
遺言をした方がいいケースについて確認しましょう。

遺言を残す積極的な意味はどのようなところにあるのでしょうか?

やはり遺言を残した方が良いケースというのは存在します。

具体的にはどういったケースがあるか
ということを確認します。

・分割できない財産を持っている
   土地や建物は金銭と違って正確に分割しにくいです。

・特定の相続人に多く財産を残したい
・相続人ではないが、面倒を見てくれた人がいる

   ご自身が指定した人物に相続、贈与することが可能です。

・内縁の配偶者がいる
   内縁の配偶者は法律的には他人です。
   遺言を残さないと財産は親や兄弟姉妹に引き継がれます。

・前妻との間に子どもがいる
   遺言書を残さないと前妻の子と
   現在の妻の子で話し合いをしなければなりません。

・相続人としてふさわしくない者がいる

・会社の経営者で後継者に事業を引き継がせたい人
   後継者以外の相続人に会社の株式が相続されると、
   会社の経営が不安定になりかねないというリスクがあります。

以上の様に通常の相続では対象にならない人がいる場合や
トラブルがある場合、遺言は非常に有効であるということです

相続人間で不公平にならないように
事前から対策を立てておくことが大切ということがわかりますね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

名古屋エリアの遺言・生前贈与の相続相談なら、
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