遺産分割協議

名古屋市中区で相続相談【生前贈与・寄与分】

名古屋市中区のお客様へ生前贈与・寄与分についてのご案内です。
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今回は相続についてということで、
寄与分を考慮する、という事について確認しましょう。

被相続人の方の財産形成に特別な寄与をした者については、
その分を考慮した遺産分割がなされなければなりません。

この特別な寄与のことを寄与分といいます。

例えば、病気やけがのときに看病をした場合、
事業を無償で手伝った場合、借金の肩代わりをした場合等ですね。

いずれも無償または、相当の対価や弁済を受けてないことは条件です。

また、貢献をした人が相続人でなくともなりません。

そして、1番のポイントとなるところとして、
親族として当然の療養看護は認められないということがあります。

あくまで、寄与によって
被相続人の財産が増加したということに対しての寄与分です。

寄与分は相続人が話し合いで決めることとなります。

もし、協議がまとまらないようであれば、
家庭裁判所に審判の請求をすることになります。

相続人間で不公平にならないように
事前から対策を立てておくことが大切ということがわかりますね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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