遺産分割協議
名古屋市中区で相続相談【生前贈与・寄与分】
名古屋市中区のお客様へ生前贈与・寄与分についてのご案内です。
名古屋市中区の生前贈与・寄与分についての法律相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続の無料電話相談もおすすめです。
今回は相続についてということで、
寄与分を考慮する、という事について確認しましょう。
被相続人の方の財産形成に特別な寄与をした者については、
その分を考慮した遺産分割がなされなければなりません。
この特別な寄与のことを寄与分といいます。
例えば、病気やけがのときに看病をした場合、
事業を無償で手伝った場合、借金の肩代わりをした場合等ですね。
いずれも無償または、相当の対価や弁済を受けてないことは条件です。
また、貢献をした人が相続人でなくともなりません。
そして、1番のポイントとなるところとして、
親族として当然の療養看護は認められないということがあります。
あくまで、寄与によって
被相続人の財産が増加したということに対しての寄与分です。
寄与分は相続人が話し合いで決めることとなります。
もし、協議がまとまらないようであれば、
家庭裁判所に審判の請求をすることになります。
相続人間で不公平にならないように
事前から対策を立てておくことが大切ということがわかりますね。
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
名古屋エリアの生前贈与・寄与分の相続相談なら、
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ご来所型相談 → 相続あんしんセンター面談相談予約へ
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寄与分を考慮する、という事について確認しましょう。
被相続人の方の財産形成に特別な寄与をした者については、
その分を考慮した遺産分割がなされなければなりません。
この特別な寄与のことを寄与分といいます。
例えば、病気やけがのときに看病をした場合、
事業を無償で手伝った場合、借金の肩代わりをした場合等ですね。
いずれも無償または、相当の対価や弁済を受けてないことは条件です。
また、貢献をした人が相続人でなくともなりません。
そして、1番のポイントとなるところとして、
親族として当然の療養看護は認められないということがあります。
あくまで、寄与によって
被相続人の財産が増加したということに対しての寄与分です。
寄与分は相続人が話し合いで決めることとなります。
もし、協議がまとまらないようであれば、
家庭裁判所に審判の請求をすることになります。
相続人間で不公平にならないように
事前から対策を立てておくことが大切ということがわかりますね。
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
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