遺産分割協議

名古屋市東区で相続相談【遺産分割・相続人】

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今回は相続について、ということで、
死亡退職金も相続するのかどうか?

という事について確認しましょう。

結論から申し上げますと、
死亡退職金は遺産分割の対象になりません。

死亡退職金は会社の内部規定等を根拠に
受取人に支給されるものであり、

会社では死亡した社員の遺族が生活に困ることがないように
遺族に対して支給されるものです。

したがって、死亡退職金は相続財産には含まれず、
遺産分割の対象となるものではありません。

ただし、他の相続人との間で不公平になってしまう場合、
死亡退職金を受け取ったことが、
特別受益と判断される可能性もありますのでご注意ください。

相続人間で公平になるように
事前から対策を立てておくことが大切ということがわかりますね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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