遺産分割協議

名古屋市中区で遺産相続【遺産分割・生前贈与】の相続相談

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今回は相続について、ということで、
基本に立ち返って遺産分割協議書について確認してみましょう。

遺産分割協議書とは、
遺産分割の協議が共同相続人の間で成立した場合、
それを証明するために作成する書類です。

この遺産分割協議書は後日の紛争を避けるため、
また、不動産の登記をする場合の原因証書としても必要です。

被相続人の方が遺言で遺産分割の方法を指定しなかった場合には
相続人の全員で遺産分割の協議を行います。

ただ、相続人全員が一同に集まらなくても、
持ち回り閣議のように、個別に相続人と協議し、
結果として全員が合意すれば、協議は成立します。

ご注意頂きたい点として、遺産分割協議が完成しますと、
たとえ、裁判によっても内容の変更はできません。

また、遺産相続上において、遺産の分割をするのには
いつまでに分割しなければならないという期限はありませんから
いつでも自由にすることができます。

しかし、相続関係はいつまでも不安定にさせておくものではありませんので、
なるべく早めの対応をしていくことがおすすめです。

いつかはやらないといけないことなので、しっかりと考えておきたいですね。

遺産相続の法律関係、税務関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。


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