遺言

名古屋エリアで生前贈与【生前贈与・遺言】

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今回は前回のテーマの遺言というところで、
検認手続について確認してみましょう。

自筆証書遺言や秘密証書遺言につきましては、
必ずこの検認という手続きをしなければなりません。

検認の目的は、遺言書の存在をはっきりさせ、
紛失を避け、記載内容を確認するためです。

まずは、家庭裁判所に遺言書検認申立書を提出しますと、
家庭裁判所から、相続人と利害関係者に通知が郵送されます。

ここで、ご注意頂きたいのが、
相続人にはこの遺言書の存在が確実に知らされるということです。

公正証書遺言の場合とは異なってきますので、
その点を、留め置きください。

そして、その通知に基づいた期日に
相続人や代理人の立会いのもと遺言書の
形式・形状等が確認されます。

このように検認は完了するのです。

検認は「遺言の内容」については、
全く判断をしません。

そのため、もし不服がある場合には、
裁判で争うことが可能です。

とにかく、遺言が見つかった場合、
この検認という手続きが必要な場合がある、という点を覚えておくといいですね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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