遺産分割協議
名古屋エリアで生前贈与【生前贈与・遺産分割】
名古屋エリアのお客様へ生前贈与・遺産分割についてのご案内です。
名古屋エリアの生前贈与・遺産分割についての法律相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続の無料電話相談もおすすめです。
今回は遺産分割協議についてで、
分割して譲り受けた遺産が一部他人のものであった場合
について確認したいと思います。
このケースは例えば兄弟3人で遺産分割協議をして、
1人が取得した土地が一部隣人のものであった場合等ということですね。
現在住んでいる土地とは全く別の田舎の土地を相続することになり、
あまり把握していなかった場合等に考えられますね。
このように遺産分割協議に問題があった場合は、
他の相続人から何らかの形で対処してもらうことができます。
具体的には、、、
他の共同相続人に対して瑕疵の程度に応じて
損害賠償請求等ができるとしました。
そして、他の共同相続人は、
その相続分に応じてこの責任を負うことになります。
ただし、この権利には期限がある
(問題点の事実を知った時から1年間)
ので、注意が必要です。
よって、この様な場合になった際は、
そのまま放置することだけは避け、
何らかの対応をとっていく、ということが大切になってきますね。
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
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現在住んでいる土地とは全く別の田舎の土地を相続することになり、
あまり把握していなかった場合等に考えられますね。
このように遺産分割協議に問題があった場合は、
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具体的には、、、
他の共同相続人に対して瑕疵の程度に応じて
損害賠償請求等ができるとしました。
そして、他の共同相続人は、
その相続分に応じてこの責任を負うことになります。
ただし、この権利には期限がある
(問題点の事実を知った時から1年間)
ので、注意が必要です。
よって、この様な場合になった際は、
そのまま放置することだけは避け、
何らかの対応をとっていく、ということが大切になってきますね。
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