遺言

名古屋市東区で相続登記相談【遺言・生前贈与】

名古屋市東区のお客様へ遺言・生前贈与についてのご案内です。
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今回は相続についてということで、
相続が発生し、遺言が発見された場合
どのような手続きをとっていくのでしょうか?

遺言書があった時は遺言書の偽造などを未然に防ぐため、
遺族といえども勝手に開封はできません。

必ず裁判所で開封手続きおよび検認手続が必要になってきます。

遺言の開封は家庭裁判所で、
相続人またはその代理人の立会いのもと
行わなければならないのです。

そして、この開封手続きと合わせて、
相続人は家庭裁判所の検認を受けなければなりません。

なお、検認義務、開封義務に違反しても
遺言自体の効力が無効になるわけではありませんが、
トラブル回避のためにも、必ず正式に手続きを受けることが必要になります。

【検認手続の進め方】

①どこへ・・・・・・被相続人の住所地を管轄している家庭裁判所

②必要な書類・・裁判所所定の検認審判申立書

③費用・・・・・・・・遺言書1通につき800円+切手代

④いつまで・・・・・相続開始後、すみやかに

⑤誰が・・・・・・・・保管者がいる場合には保管者
           いない場合には発見した相続人

以上の様なポイントが重要になってきます。

やはり遺言を発見した場合は、
スムーズな手続きのためにも

一度まず何から始めるのかといった事を
しっかり確認した方が良いということですね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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