遺言

名古屋エリアで生前贈与【生前贈与・遺言】

名古屋エリアのお客様へ生前贈与・遺言についてのご案内です。
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今回も引き続き、
遺言についての疑問を1つ1つ確認しましょう。


Q、Aは自筆証書遺言を残して死亡したが、
  その遺言書の一カ所の訂正欄に訂正印を押すのを忘れていた。
  この場合、遺言は有効か?


  この場合、遺言は有効となります。
  遺言の解釈として、遺言者の最終意思を尊重するということがあります。

  遺言の方式に軽微な瑕疵がある場合は、その瑕疵の程度にも
  よりますが、この程度の瑕疵の場合は認められる様です。


Q、他人の添え手による補助を受けた遺言は可能か?

  高齢のため、手が震えて字が書けないAが、
  妻Bに自分の手を握らせて証書を作成した場合。

  遺言は遺言当時に自書能力を有しなければなりません。
  
  この場合にあっては、Aも手を動かしたにせよ、
  Bが積極的にAの手を誘導し、
  Bの意思に基づいて遺言書が作成された場合、
  「無効」となります。

  ですので、自筆が困難な場合は
  自筆証書遺言の形式を選択しない、
  という事が大切という事がわかりますね。

以上のように遺言や法律関係に関する
細かな疑問は挙げればきりがありません。

よって、ご自身にとって何が本当に必要なのか
しっかりと見極めてから手続きをするということが大切になってきますね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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