相続全般
名古屋エリアで生前贈与【生前贈与・遺言】
名古屋エリアのお客様へ生前贈与・遺言についてのご案内です。
名古屋エリアの生前贈与・遺言についての法律相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続の無料電話相談もおすすめです。
相続関係のおさらいということで、
遺留分と遺留分の放棄について確認してみましょう。
遺留分とは、、、
相続人のために法律上確保された遺産の最低保障枠、のことです。
(※兄弟姉妹以外の相続人に限る)
遺留分を有する者は、侵害を受けた遺留分を取り戻す請求ができます。
よって、被相続人は、自分の財産でも、
一定割合のものは自由に処分出来ないこととなります。
兄弟姉妹以外の相続人には、
遺言によっても侵害されない権利として認められているということですね。
また、民法では相続開始前に「相続の放棄」をすることは認められていません。
ところが、例えば、子の結婚に際して多額な財産を消費した等の理由で
親も子もこれ以上の財産はいらないと合意している場合があります。
こういった場合に「遺留分の放棄」が有効になります。
遺留分の放棄をする者に相当の理由があり、
家庭裁判所の許可を受けた場合に限り放棄が可能です。
放棄することで被相続人に対しての影響力が弱まります。
この「遺留分の放棄」は実質的な意味では
「相続放棄」と似ているということなのかもしれませんね。
法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
名古屋エリアの生前贈与・遺言の相続相談なら、
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遺留分とは、、、
相続人のために法律上確保された遺産の最低保障枠、のことです。
(※兄弟姉妹以外の相続人に限る)
遺留分を有する者は、侵害を受けた遺留分を取り戻す請求ができます。
よって、被相続人は、自分の財産でも、
一定割合のものは自由に処分出来ないこととなります。
兄弟姉妹以外の相続人には、
遺言によっても侵害されない権利として認められているということですね。
また、民法では相続開始前に「相続の放棄」をすることは認められていません。
ところが、例えば、子の結婚に際して多額な財産を消費した等の理由で
親も子もこれ以上の財産はいらないと合意している場合があります。
こういった場合に「遺留分の放棄」が有効になります。
遺留分の放棄をする者に相当の理由があり、
家庭裁判所の許可を受けた場合に限り放棄が可能です。
放棄することで被相続人に対しての影響力が弱まります。
この「遺留分の放棄」は実質的な意味では
「相続放棄」と似ているということなのかもしれませんね。
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