相続全般
名古屋エリアで生前贈与【生前贈与・相続放棄】
名古屋エリアのお客様へ生前贈与・相続放棄についてのご案内です。
名古屋エリアの生前贈与・相続放棄についての法律相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続の無料電話相談もおすすめです。
今回は相続対策の内、マイナスの資産がある場合の
相続放棄について確認しましょう。
相続放棄には熟慮期間というものがあり、
その期間は3か月ということでしたね。
そして、ご相談が多い内容として、
この熟慮期間の起算点についてが挙げられます。
原則は、
相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより
自己が相続人となった事実を知った時
としながらも、
相続人が、被相続人に相続財産が
まったく存在しないと信ずるについて相応の理由がある場合
相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時
又は、通常これを認識しうべき時とする
ということです。
具体的には、例えば、
亡くなった親に負債があったが、その親とは交渉が一切なく
死亡の事実そのものは知ったが、負債があったことは知らなかった
というような場合、相続放棄を認めたという例があります。
このようなケースは個別的にみる点が多々あると思いますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
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原則は、
相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより
自己が相続人となった事実を知った時
としながらも、
相続人が、被相続人に相続財産が
まったく存在しないと信ずるについて相応の理由がある場合
相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時
又は、通常これを認識しうべき時とする
ということです。
具体的には、例えば、
亡くなった親に負債があったが、その親とは交渉が一切なく
死亡の事実そのものは知ったが、負債があったことは知らなかった
というような場合、相続放棄を認めたという例があります。
このようなケースは個別的にみる点が多々あると思いますので、
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