相続全般

名古屋エリアで生前贈与【生前贈与・相続手続き】

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相続対策に、贈与を利用したりと様々な方法を確認しました。

そんな時に対策をしても、延納をしても
相続税がかかってしまい、金銭での納付ができない場合はどうすれば良いのでしょうか?

実は、そのような際は物で納付することも認められています。

これを物納といい、

①相続税の申告期限までに申請書を提出する
②延納によっても、金銭で納付する事が困難な事情がある

という要件をクリアしていれば可能となります。

そして、この物納できる財産も限られております。
例えば、国債や地方債、土地などという様に限られています。

また、その財産に担保権がついていたり、
売却の見込みがない様な物ですと、当然ですが物納は認められません。

以上の様に、自身のケースに応じて売却なのか、物納なのかと
あてはめて検討する、という事が大切という事がわかりますね。

相続については、様々な法律知識が必要になってくる場面も多いと思いますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。

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