相続全般

名古屋エリアで生前贈与【生前贈与・相続手続き】

名古屋エリアのお客様へ生前贈与・相続手続きについてのご案内です。
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相続対策は早め早めの対応が大切です。

いざ相続が発生して、そこから土地を長男に、預金を妻に、、
ということは事前に考えていたとしてもなかなか表に出せるものではありません。

よって、生前贈与や遺言等の手続きを効果的に利用することが大切なのですね。

そのような中で、遺言書をすでに作成していて、それを取り消したいと
思った場合、どのようにすればよいのでしょうか?

・自筆証書遺言の場合

古いものを破棄し新たに書き直せばそれで済みます。

・公正証書遺言の場合

原本が公証役場にありますから、手元にあるものを破棄しても
効力が失効することはありません。

①改めて、公証役場で手続きをする。
②新しい遺言を作成し、前の遺言を取り消す旨の記載をいれる。

等の手続きをすることによって、新たなものの効力が発生します。

このように相続対策のポイントというものは
ありますので、1点1点確かに確認して進めていきたいですね。

相続関係については、そのケースにより様々な面があると思いますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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