相続全般
瀬戸市・春日井市エリアで相続放棄【遺産分割・相続手続き】
春日井市・瀬戸市エリアにお住まいのお客様へ相続手続き・相続放棄・遺産分割についてのご案内です。
春日井市・瀬戸市の相続手続き・相続放棄・遺産分割なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターにお任せ下さい。
相続の無料電話相談もオススメです。
本日のテーマは「遺産分割後の相続放棄は可能なのでしょうか?」
結論から申し上げますと、原則、
遺産分割協議後の相続放棄は不可能です。
というのも、遺産分割協議という行為は「相続の法定単純承認事由」にあたるからです。
相続放棄をするつもりの人が遺産分割協議をする、という事は
一般的に考えても矛盾している様な気がしますね。
しかし、判例において
遺産分割協議そのものが相当な理由により無効であった場合に
相続放棄が認められた、という事もあったようです。
ですが、あくまでこれは
特定のケースのみですので、ご注意ください。
よって相続放棄を検討されている場合には、
遺産分割協議をすべきでない、ということが分かりますね。
相続の手続きに関しては、そのケースにより難しい面、ちょっとしたコツがあります。
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。
春日井市・瀬戸市エリアで相続手続き・相続放棄・遺産分割なら、
信頼と実績の相続あんしんセンターにお任せ下さい。