生前贈与
瀬戸市・尾張旭市エリアで相続相談【生前贈与・相続手続き】
瀬戸市・尾張旭市エリアにお住まいのお客様へ相続手続き・生前贈与・相続相談についてのご案内です。
瀬戸市・尾張旭市の相続手続き・生前贈与・相続相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続の無料電話相談もご活用ください。
本日のご案内は、
「遺産分割協議を行う前に、相続財産の管理をしてもよいのでしょうか?」
相続財産のうち、亡くなった方名義の家があるとします。
しかし、その家は老朽化が著しく今にも壊れそうです。
この場合、遺産分割協議で取得する人が決まる前であっても、
「相続人の方による修理等(保存行為)」は単独で行っても大丈夫です。
基本として、亡くなった方の財産は共同相続人間の共同財産となります。
その際、共同相続人は共同で自己の財産に対する注意と同じような
注意をもって相続財産を管理せねばならないのです。
この様な修繕は、保存行為として、
単独で行うことが可能なこととして認められているということですね。
なので、まず相続が発生した場合には
手を付けて良いことと、そうでないものを確認し、
ひとつひとつ丁寧にやっていくことが大切ということです。
相続のお手続きについては、そのケースごとに様々な注意点があります。
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。
瀬戸市・尾張旭市にお住まいで、相続手続き・生前贈与の相続相談なら、
信頼と実績の相続あんしんセンターにお任せ下さい。
投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE