遺産分割協議

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「遺産分割協議により取得した財産が、
一部他人のものであった場合どうすればよいですか?」

このケースは、遺産分割したはいいけれど、
実際には、その遺産の中に「他人に権利があるもの」があった場合の瑕疵(問題)があるケースです。

民法において、各共同相続人は、他の共同相続人に対して、
その相続分に応じて「担保責任」というものを負うと規定しています。

これは、実際の財産が

・土地や建物の権利が他人のものであった
・土地の広さが実際より小さかった
・協議した際にはわからなかった性質に問題があった

このような時に問題となります。

その状態をそのままにしていたのでは、
他の相続人が利益を得ている半面、
この権利を取得した方の利益を害することとなります。


そこで、このような問題のある財産を取得した共同相続人は
他の共同相続人に対して、程度に応じて「損害賠償請求」ができるとしました。

ちなみにこの請求の期限は、
その問題点を知った時から1年間になりますのでご注意ください。

相続財産について、念入りに調べておくことは大切です。
相続財産だけでなく、相続についてのご不明な点は、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。


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