相続全般
尾張旭市・春日井市エリアで相続相談【相続放棄・相続手続き】
尾張旭市・春日井市エリア在住のお客様へ相続手続き・相続放棄・遺産分割についてのご案内です。
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名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
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相続が発生した場合、その遺産を相続したくないと判断した際には
「相続放棄」をすることになります。
相続放棄をするとその法定相続人は
初めから相続人でなかったことになるという事でしたね。
では、この相続放棄を撤回することは可能なのでしょうか?
結論、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、相続放棄が認められ、
「相続放棄陳述受理証明書」が交付された場合、
原則相続放棄の撤回は認められません。
マイナスの財産が多いと思って相続放棄したところ、実際は
プラスの財産が多いと分かったからといって、相続放棄の撤回を認めると、
他の相続人や債権者に迷惑をかけることとなるからです。
相続放棄をする場合には、相続財産の調査をしっかりと行う必要があるという事ですね。
しかし例外として、
・脅迫されて相続放棄した
・詐欺によって相続放棄した
場合のように、相続人の意思に反する特別の事情がある場合は、
相続放棄の撤回が認められる場合があります。
相続放棄以外にも、相続については、様々なお悩みがあるかと思います。
もし、気になることがありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。
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