相続財産の範囲

瀬戸市・尾張旭市エリアで相続相談【財産分与・相続手続き】

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前回の記事で、財産分与について言及しました。
今回はそれに関連して、具体的な事例について確認してみましょう。

財産分与請求権とは、離婚によって相続権を失う代わりに、
夫婦が共同で形成した財産の清算を目的に請求することが認められている権利です。

では、この権利は亡くなられた方に代わって請求することができるのでしょうか?

生前に離婚されたお母さまとその娘さまのケースで考えます。

この財産分与の請求権は、
離婚が成立して初めて権利が発生し、相続することも可能です。

よって、お母さまの場合は生前に離婚が成立しているので、
娘さまが亡きお母さまに代わって、財産分与の請求をすることができます。

「本人が財産分与請求をするという意思表示をしたかどうか」が、要件とされる判例もありましたが、
現在は、相続できるという解釈が主流です。

相続関係については、そのケースにより様々な面があると思いますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。

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