生前贈与
日進市・長久手市で相続相談【生前贈与・相続手続き】
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今回の事例は、祖父から孫へ「生前贈与」を行いたい場合にどのような注意点があるのか、です。
注意が必要なのは、受贈者である孫が未成年である場合です。
未成年の場合、原則、親権者の同意又は代理が必要となります。
例えば、両親が離婚しており、祖母と養子縁組をしている場合には、祖母に代理で捺印いただく必要があります。
また、登記申請の際には、添付書面として、代理権限証明情報(戸籍謄本・3ヶ月以内)が必要となります。
普段相続を取り扱う際の戸籍には期限がありませんが、親権者の代理権限証明情報としての戸籍謄本には3ヶ月の期限がありますので注意が必要です。
相続と関連して取り扱うことの多い生前贈与ですが、登記手続きにおいては違うところが多々あるので気を付けましょう。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE