相続人の範囲
瀬戸市・尾張旭市エリアで相続相談【相続人・相続手続き】
瀬戸市・尾張旭市エリアのお客様へ相続手続き・相続登記についてのご案内です。
瀬戸市・尾張旭市エリアの相続手続き・相続登記についての法律相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続の無料電話相談もおすすめです。
前回の記事で、相続人の範囲について言及しました。
今回はそれに関連して、相続人の範囲の例外について確認してみましょう。
「わざと遺言書を破いた兄弟に相続権はあるのか?」
という疑問を頂きました。
結論から言いますと、
そのご兄弟様は「相続欠格」という制度により、相続人にはなれない可能性があります。
民法では相続人と推定される者が常に相続することができるというわけではありません。
自らの意思で相続を放棄する場合以外に、相続人であると推定される者の相続権が失われる場合があります。
それが「相続欠格」であり、
相続人と推定される人が、
被相続人の財産を相続することが正義に反すると思われる一定の事情があった場合、
当然に相続資格を失うというものです。
民法が規定するこの相続欠格に該当した場合、
審判や調停等の手続きを経ることなく、法律上当然に相続人ではなくなります。
相続関係については、そのケースにより様々な面があると思いますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。
瀬戸市エリアの相続手続き・相続人等の相続相談なら、
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そのご兄弟様は「相続欠格」という制度により、相続人にはなれない可能性があります。
民法では相続人と推定される者が常に相続することができるというわけではありません。
自らの意思で相続を放棄する場合以外に、相続人であると推定される者の相続権が失われる場合があります。
それが「相続欠格」であり、
相続人と推定される人が、
被相続人の財産を相続することが正義に反すると思われる一定の事情があった場合、
当然に相続資格を失うというものです。
民法が規定するこの相続欠格に該当した場合、
審判や調停等の手続きを経ることなく、法律上当然に相続人ではなくなります。
相続関係については、そのケースにより様々な面があると思いますので、
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