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小牧市・江南市エリアで相続相談【相続手続き・相続放棄】





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名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。

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「一度、相続放棄をしたけど、やはり相続をしたい場合できるか?」

今回はこの点について確認してみましょう。

結論から言うと、一度相続放棄をしてしまった以上、
相続放棄を撤回して、再度相続人となることは出来ません。

たとえ熟慮期間内であったとしてもこれは関係ありません。

撤回を自由に認めていては、法律関係が不安定になるからです。

しかしながら、もし騙されて相続放棄したような一定の場合には例外となります。

・詐欺や強迫によって意思表示がされた場合
・未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った場合
・成年被後見人が行った場合
・被保佐人が保佐人の同意を得ないで行った場合

等々、上記以外にもありますが、このような一定の場合には取り消しが可能となります。

ちなみに取り消しが可能としても追認が出来るときから、
6か月以内にしなければなりませんので注意が必要です。

以上のことから、

基本的には相続放棄の撤回はできない

と考えた方が良い、ということではないでしょうか。

相続放棄については注意しなければならない点が多くあります。
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。


小牧市・江南市にお住まいの方の相続手続き・相続放棄・遺産分割なら、
信頼と実績の相続あんしんセンターにお任せ下さい。




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