相続人の範囲
津島市で相続相談【相続手続き・生前贈与】
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相続人がいない場合の相続の手続き、
この場合は特別縁故者に対して相続となる、という事は前回確認しました。
では、具体的に「特別縁故者」とはどういった人の事を指すのでしょう?
民法においては、
『被相続人と生計を同じくしていた者、
被相続人の療養監護に努めた者その他被相続人と特別の縁故のあった者』
と規定しています。
特別縁故者は、相続人の場合と異なり、
初めから特別縁故者である人が民法上において存在するのではなく、
判断は裁判所の裁量に委ねられています。
①被相続人と生計を同じくしていた者
生計を同じくして生活する内縁夫婦や事実上の養親子関係にある人などのことをいいます。
②被相続人の療養監護に努めた者
被相続人の療養監護に尽くした人が考えられますが、看護士や家政婦などとして対価を得て
療養監護に当たっていた者でも特別縁故者たりうるという判例も出されています。
③その他被相続人と特別の縁故のあった者
被相続人との間に具体的かつ現実的な精神的、物質的に密接な交渉のあった者で、
相続財産をその者に分与することが被相続人の意思に合致すると考えられる程度の関係にある人のことをいいます。
上記はあくまで例示とはなりますのでご注意ください。
相続には様々な問題点があります。
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。
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