遺言
一宮市で相続相談【相続手続き・遺産分割】
一宮市にお住まいのお客様へ相続手続き・相続相談・遺産分割についてのご案内です。
一宮市の相続手続き・相続相談・遺産分割なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続の 無料電話相談 052-269-4010 もおすすめです。
相続が発生すると、相続人への遺産割合等はまず、遺言があれば遺言、
次に遺産分割協議をする、という流れになっております。
民法では、遺言で、法定相続とは異なった相続分を定めることができ、
また、法定相続の場合の遺産分割協議等の方法によらずに遺産分割の方法を定めることができるとされています。
前回、この遺言についての注意点について
言及しましたが、今回はその有効性について確認してみましょう。
「公正証書遺言」の場合は公証人や専門家の下、作成する事になるので、
この点はあまり問題にはなりませんが、「自筆証書遺言」の場合は有効性が
非常に重要になってきます。
◆レポート用紙に手書きで書かれた遺言は有効か?
用紙に制限はありませんので、例えばチラシの裏に書いているものでも、
要件を充たしていれば有効な遺言となります。
◆赤の他人に相続させる遺言はできるか?
赤の他人や法定相続人ではない身内の者に遺産を取得させるとする遺言も可能です。
◆遺言に条件をつけることができるか?
条件を具体的に明示していれば、条件付きの遺言であっても有効です。
◆一度書いた遺言を変更することはできるのか?
遺言者はいつでも遺言を撤回することができます。
上記はあくまで一例ですが、この他にも様々な疑問があると思います。
もし、ご不明な点がありましたら、専門家までお問い合わせください。
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