不動産の名義変更
尾張旭市・長久手市エリアで相続相談【相続手続、必要書類】
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今回ご紹介するのは、
「相続登記で、被相続人の出生から死亡までの戸籍は何歳からのものが必要なのか」です。
相続登記においては、「被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍」を添付することが必要とされています。
相続人として第一順位の相続人(配偶者及び子、代襲相続人)全員を確定させる必要があるからです。
よって、「相続人(子)が他にいないかを証明するため」であれば、
生殖能力が備わる年齢(子をつくることができる年齢)以降の戸籍があれば良い
ということになります。
なぜこの点が重要かと言うと、出生当時の戸籍が古すぎて「収集できない場合(廃棄されている場合)」があるからです。
戸籍の一部がないと公的書類で相続人が確定できないため、実務上では「申述書」や「不在籍不在住証明書」といった煩雑な手続きが必要になることとなります。
具体的に実際は何歳以上の戸籍が必要か、いう答については明確に結論付けた先例はどうもないようです。
(登記研究(149号)では、15、6歳の時代からの事項のある戸籍があれば原則問題ない、としています。)
法務局に照会をしたところ、「名古屋法務局管内」では、12歳以上の戸籍が必要であるという統一見解を持っているとご回答いただいた経験があります。
見解なので、他の法務局は違うかもしれませんが、少なくとも、12歳未満かどうかが一つのラインとなりそうです。
戸籍の収集には、難解なケースがあります。
ご不安な点、ご不明な点等ぜひお気軽にご相談下さい。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE