遺産分割協議
大府市・東海市で相続相談【相続手続き・相続放棄】
東海市・大府市エリアにお住まいのお客様へ相続手続き・生前贈与・相続放棄についてのご案内です。
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「相続放棄」
この言葉を聞いたことがある方も多いのではないのでしょうか?
字のごとくですが、相続人が遺産の相続を放棄することです。
被相続人(亡くなられた方)の負債が多いなど相続に魅力が感じられないケースや、
家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われます。
この相続放棄を申し立てるには相続を知った時から3か月以内にしなければなりません。
この期間がネックになることが多く、
例えば、
お父さまが亡くなって既に2カ月半が経ち、
相続放棄の申述期限が2週間前に迫っているというケース。
申述人はご本人さまとお母さまの2名。
このケースで書類収集をしていると、期限ぎりぎりになってしまいます。
ゆえに、相続が発生した後の煩雑な事に対しては、
繊細な問題ではありますができる限り早めの対応をした方が良いということですね。
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