遺言

春日井市で相続手続き【相続相談・遺言】

春日井市にお住まいのお客様へ相続・遺言による相続登記のご案内です。
春日井市で相続手続き・遺言の相続相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。

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今回は事実婚状態の夫婦について
相続関係の確認をしてみましょう。

事実婚のカップルは法律上の夫婦ではないので、
片方が亡くなっても相続権はありません

もし2人の間に子供がいれば、遺産はその子供と前妻との間にできた子供が相続しますが、
2人の間に子供がいない場合は前妻との間の子供だけが相続人になります。

それどころか、マンションなどの借家権も相続人へ相続されるため、
場合によっては住んでいる部屋の明け渡しを求められることさえあるのです。

このように事実婚カップルは、相続に関する制度上は非常に不利に扱われます。

しかし、社会保険等は事実婚であっても問題ないという事もあるようです。

ゆえに事実婚の状態で、パートナーの方に
遺産を残したいという場合には「遺言」を残しておくことは
重要になってくるということですね。


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