遺言
あま市で相続相談【遺言・相続手続き】
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もし、遺言が相続人の一人により破棄または隠匿されたため、
裁判に提出されなかったとしても、その効力は認められるでしょうか?
遺言書が存在しない以上、事実は認められない
という様に考えることもできます。
しかし判例は、
遺言者が故意によらずに破棄した場合、
あるいは遺言者以外のものが破棄した場合でも、なお効力を有するとしています。
もっとも遺言書そのものが現存しない以上、
その内容や形式について立証は必要になってきます。
上記の事例は自筆証書遺言であるからこそ、
生じる問題であると考えられますので、
やはり安全性を確保するのであれば、「公正証書遺言」ということでしょう。
遺言に関すること、相続に関すること、
ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。
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