遺言
一宮市で相続相談【遺言による相続・相続手続き】
一宮市のお客様へ相続手続き・遺言による相続登記のご案内です。
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名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
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相続が発生すると、相続人への遺産割合等はまず、遺言があれば遺言、
次に遺産分割協議をする、という流れになっております。
自分の財産は生きている時でも、死んだ後でも自由に処分できるのが原則です。
遺産承継の遺言は、原則、法定相続に優先します。
民法では、遺言で、法定相続とは異なった相続分を定めることができ、
また、法定相続の場合の遺産分割協議等の方法によらずに遺産分割の方法を定めることができるとされています。
ある方がお亡くなりになると、遺言がなければ当然に相続が開始され、
原則として、法定相続人が民法で定める相続分を引き継ぐことになります。
つまり、遺産承継の遺言がないときには法定相続となり、
遺産承継の遺言があれば、遺言が優先し、法定相続によらないことになるということですね。
※ただし、遺留分の制約はあります
このことからも、遺言を残しておくことは
残された相続人の方々にとっても重要なこととなってくると考えられます。
よって、法定相続では相続人に該当しない場合や、
特定の財産を残したい場合、遺言を残すメリットがあります。
例えば、
子供がいないため、妻に全ての財産を残したい場合、内縁の妻にも財産を与えたい場合、お世話になった人に遺贈したい場合、事業を継ぐ後継者に事業用の財産を残したい場合等、、、といった様にさまざまなケースが考えられます。
こういったケースは様々な面があると思いますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。
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