遺産分割協議

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特別なケースの遺産分割協議について新聞記事を見かけたので、
今回はそういった内容について確認してみましょう。

父の隠し子が死後に認知された場合、どうすればよいでしょうか?

結論、、、、

遺産分割協議が終了してしまったあとに認知された子が
現れた場合、その認知された子は価額のみによる支払請求ができるだけです。

民法の規定によると、
相続の開始後、認知により相続人となった者が遺産の分割を請求する場合において、
他の共同相続人がすでに分割その他の処分をしていたときは、価額のみによる支払請求権を有するとされています。

つまり、新たに相続人となった者は、
その相続分に応じた金銭の支払いを他の共同相続人に対して
行うことができるのみであるのです。

ここで重要なのが、
遺産分割協議をもう一度やり直すという必要はない

ということです。

遺産分割の特別なケースに至っては専門の知識が必要になってくる場合もありますので、
ご不明な点があれば、専門家にお問い合わせください。

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