遺産分割協議

津島市で相続相談【遺産分割協議・相続手続き】





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名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターにお任せ下さい。

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相続が発生すると、相続人への遺産割合等はまず、
遺言があれば遺言、次に遺産分割協議をする、という流れになっております。

しかし、その場合でもまとまらなかった場合はどうするのでしょうか?

その様な場合には「調停」「審判」という制度があります。

調停とは、、、

家庭裁判所で調停委員である裁判官が1人と調停委員が2人以上が間に入り、
客観的で妥当な相続分を割り出し指導してくれる手続きです。

調停において当事者間に合意が成立すると、これを調書に記載します。
そしてこれを調停が成立したものとされ、その記載内容は確定判決と同じ効力をもちます。

審判とは、、、

家庭裁判所で調停を申し立てて手続きを進めていたが、
相続人同士でどうしても話し合いがまとまらないなど、調停不調となってしまった場合の、調停の次の手続きです。

調停との違いは審判は裁判であり、非公開で行われます。
そして裁判官によって審判が下されます。

実際のケースでは、法定相続分で審判が終わるというケースが多いようです。


「相続」には、たくさん複雑な問題点があります。
まずは当事者間で話し合って解決していくという方法ということですね。

もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。


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